18-Feb-2021の続き。DMR→YSF/D-STAR変換後の解釈が曖昧な気がする(※)ので、自衛のために書類上はYSF/D-STAR機を持っていることにしておくことにします。こういうことを書くとこれはこれで色々ケチが付いたりするものですが、無免許な状態よりかははるかにマシということで(とはいえ許可されている電波型式は変わらないのですが)。
(※)リフレクタ/HotSpot経由の運用はアマチュア無線と公衆網との接続のための指針ではゲストオペ扱いという解釈。「自分の資格の範囲内かつ訪問先のアマチュア局の免許の範囲内」という制約であれば、従事者資格の範囲内における電波型式の変換は問題ないはず…とはいえ、「ようだ」とか「はず」で違法行為をする訳にはいきませんし。
ということで第6/第7送信機を増設するための変更申請を出しました。忘れる前にメモ。
移動しない局(変わっていない):電信級アマチュア無線技士の従事者免許と紐付け
- 第1送信機 (ICOM IC-7200M)
- 技術基準適合証明番号 002KN528
- 第2送信機 (JumboSPOT)
- 430MHz F1D(2FSK)/F7W(GMSK)/F7W(4FSK) ADF7021×1@3.3V 定格出力0.02W
- 送信空中線の形式
- 単一(TI)/ダイポール(DP)/平面(PL)
移動する局:電話級アマチュア無線技士の従事者免許と紐付け
- 第1送信機 (TYT MD-380)
- 430MHz F2D,F3E(数値演算型周波数変調)/F7W(数値演算型四値周波数偏移変調) RD07MUS2B×1@7.4V 定格出力5W
- 第2送信機 (Retevis RT80)
- 430MHz F2D,F3E(数値演算型周波数変調)/F7W(数値演算型四値周波数偏移変調) RD02LUS2×1@7.4V 定格出力5W
- 第3送信機 (Radioddity GD-73A)
- 430MHz F3E(FM,数値演算型周波数変調)/F7W(4FSK) RFM04U6P×1@3.7V 定格出力2W
- 第4送信機 (Baofeng DM-1801)
- 144MHz F2D,F3E(FM,数値演算型周波数変調)/F7W(4FSK) HTL7G06S006P×1@7.4V 定格出力5W
430MHz F2D,F3E(FM,数値演算型周波数変調)/F7W(4FSK) HTL7G06S006P×1@7.4V 定格出力5W
- 第5送信機 (Dragino LoRa Shieldっぽい何か/HopeRF RFM98W)
- 430MHz F1D(SS) RF98×1@3.3V 定格出力0.1W
- 第6送信機 (ICOM ID-51)
- 技術基準適合証明番号 002KN623
- 第7送信機 (YAESU FT-70D)
- 技術基準適合証明番号 002-160015
- 送信空中線の形式
- (移動する局につき、記載を省略している)
今後、これに2.4GHzのLoRaモジュールとRetevis RT85が載る予定です。53.70kg(05:35)
31-Jul-2021補足:XLX499(JP1AWP)のAbout XLX499では、「各モジュールご利用の際は、それぞれに見合った電波形式の送信機免許をお受け下さる様お願い致します。BlueDV などでインターネット経由の”非”無線接続をされても、ネットワーク上のどこかで無線接続されていると、リフレクターというリモート装置を通じて電波を出したという解釈になりますのでご注意ください。」という記述があります。
これ、おそらくはアマチュア無線と公衆網との接続のための指針の、インターネットに接続する場合/接続例1の項にある、「C(無線従事者)は、B局のゲストオペレーターと同じように、B局の運用設備を操作できる資格を有していること。」の解釈の問題と思われます。原文では「操作できる資格」および「ゲストオペレーター」とあるため、自分は従事者資格の有無を問われていると解釈しています…仮にB局の運用を行うための無線局免許を要求するのであれば「運用できる免許」辺りの文言になるのでしょうが、そうしてしまうとゲストオペレーターの要件と整合しません。
誰の解釈が正しいか/間違っているかという、勝ち負けの話ではありません。このように複数の解釈が生じてしまい、それにより正しい運用形態であっても「それは違法ではないか」等のケチを付けられて運用に支障が出てしまう状況と、それに怯えなければいけないことを問題にしています(それを回避するために書面上のhackをしたというのが日記の意図です)。
おそらく将来の拡張等を見越して法を意図的に空白にしている箇所があるのかもしれませんが、実行しても問題ないことに対しては問題ない旨をきちんと明文化しておかないと、こういう厄介は減りません。とにかく、現状の「解釈により足を引っ張られるかもしれない事象に対する予防的な申請」で時間と手間を取られるのは、本当に勘弁してほしいです。